「男女雇用機会均等法」
いよいよ、この案件に出会いました。
何を隠そう、私は「男女雇用機会均等法」通称「セクハラ撲滅法」の下地をつくった当事者だからです。
厚生労働省の役人に、いろな案件を紹介し、それを元に、「平成8年間女性差別撤退法」という法律を作りました。
私が受けた差別は、本当に沢山あり、労働基準法とも抵触部分がたくさんあります。
例えば、同じ仕事でありながら、男性と女性では賃金が違うとか、女性には時間外労働の手当てが支給されても、男性には支給されないとか、数えあげれば沢山あります。
また、均等法には、採用差別の禁止もうたっています。
同じ仕事で、男性のみ採用して、女性は採用しないことも、禁止事項です。
ただし、この法律は、公務員には適応されません。
あくまで民間の労働者のみで、公務員は、地方公務員法という法律の中で救済されます。
「労働局紛争調停委員会」
また、何か問題が起きた場合は、労働局の紛争調停委員会に訴えることが出来、企業側の代表と、学識経験者と、労働局長の3者で話し合い、民事解決が図られます。
また、この問題に対して具体的な解決策を講じない場合は、20万以下の罰金が企業側に処せられ、なおかつ解決に至らない場合は、労働官報で実名を公表されます。
また、本来のセクハラ法は、女性のみが対象でしたが、平成19年4月に、男性への性的差別も対象になりました。
ですから、仕事中に女性にのみ楽な仕事をまわしたり、仕事中に特定の女性には仕事はさせずに賃金を払ったりすることも、もちろん労働基準法の観点からも違法ですが、更にいえば、均等法でも違反であることになります。
話しは余談ですが、私のつとめていた会社は、製紙工場で、男性には大変な重労働を課せられました。
そこで私は、元来労働法が専門なので、徹底的に監督署と労働局に訴えました。
それをまる3年続けて、ついには工場長はくびになつてしまいました。
あまりにも、男性への性的差別が酷すぎるからです。
それから、さっさと私は、工場長に就任し、今はそのようなこともなくなりました。
「労働裁判」
労働法のもう一つの解決法は、労働裁判です。
調停でけりがつかない場合は、労働裁判という民事裁判での解決法があります。
これは民間の民事裁判より解決が早く、成立すれば、民事上の和解勧告の効力を持ちます。
しかも、通常の民事裁判の解決には、6ヶ月から1年はかかることがおおいことに対して、長くて3ヶ月で結審します。
ただし、セクハラ法の解決法には、個別解決促進法という法律は使えません。
あくまで、こちらは、セクハラ以外のいじめや嫌がらせの解決に使える法律が、個別紛争解決促進法というわけです。
あくまで、セクハラの解決には、労働局の紛争調停委員会に持ち込み、それでも解決しない場合は、先述の労働裁判を使いましょう。
正義は必ず勝ちます。